メンテナンスギャランティ契約条項

第1条(契約の目的)

 本契約は表面契約明細(以下「明細表」という)に記載の機械(以下「機械」という)について、株式会社ミ(以下「乙」という)が第2条に定めるメンテナンスギャランティをご契約者(以下「甲」という)に提供することに関し、甲乙の間の合意事項を定めることを目的とします。

 

第2条(メンテナンス契約の定義)

 メンテナンスギャランティ契約とは、乙が第10条に基づき機械の感光体(ドラム)(以下「ドラム」という)を甲に貸与するとともに、機械が正常に稼働し得るようサービスエンジニアを派遣して機械の整備・調整および、下記の保守サービス(以下「保守サービス」という)を甲に提供することをいいます。

1)甲からの要請に基づく故障の修理

2)前1号に基づく作業の際に実施する、乙が必要と認めた場合における部品およびドラムの交換作業

3)機械に保存される設定情報(機械情報、アドレス情報およびアカウント情報という。以下同じ。)の復旧作業。但し、復旧作業の範囲は、甲が自己の責任と費用負担に取得しているバックアップデータからの復旧に限り、また、当該復旧作業は第1号に基づく作業の際に実施するものとします。

 

第3条(保守サービスの対象外事項)

 下記の事由に起因する機械の故障に対する修理、点検、整備等については、保守サービスの対象外事項とします。なお、甲の要請に基づき乙またはサービス実施店がかかる故障につき、修理、点検、整備等を行った場合、乙またはサービス実施店は、第6条に定めるメンテナンスギャランティ料金とは別に所定の料金を甲に請求できるものとします。

1 取り扱い上の不注意、または誤用。

2 乙およびサービス実施店以外による改造、修理、分解、加工等。

3 火災、天災地変等の不可抗力その他乙またはサービス実施店の責によらざる事由。

4 乙またはサービス実施店以外の者による輸送または移送作業。

5 乙指定以外の部品またはドラムの使用ならびに第9条により乙が定める規格外の用紙またはトナーの使用。

6 通信回線の障害。

7 複写機に接続されたコンピュータ等に起因する事由。

8 複写機とコンピュータなどを接続するソフトウェアに起因する事由。

9 第2条第1項第3号に定める設定情報以外の情報・データ等に対するあらゆる情報・データ等に対するバックアップデータ退避等の防護処置。

 

第4条(保守サービスの委託)

 乙は、明細表にその名称を記載することにより、本契約に基づく保守サービスおよびメンテナンス契約料金計算のための清算カウンター数値の確認業務をサービス実施店に委託できるものとします。但し乙は甲に対して事前に通知することにより、サービス実施店を新たに指定し、または変更することができるものとします。

 

第5条(メンテナンス契約料金)

 メンテナンス契約料金は、複写機の清算カウンター数値に基づき算出される清算カウンター料金とし、個々の複写機の料金方法は明細表に明示されるものとします。乙は甲に対し30日以上前に文書による通知を行うことにより、契約料金を改定することができるものとします。

 

第6条(契約料金の計算)

 契約料金の計算は、明細表に定める積算カウンター数値の確認日の翌日から翌月の確認日までを1か月として行います。但し、本契約開始時においては、明細表記載の開始年月日から初回確認日まで、終了時においては最終確認日から終了日までの期間により乙所定の方法で計算します。乙は、自らまたはサービス実施店をして確認日に積算カウンター数値を確認のうえ記録し、前回の確認日の数値に基づいて契約料金を計算します。

 

第7条(消費税の負担)

1)甲は、MG料金に対する消費税等相当額についても、これを負担するものとします。

2)本契約締結後、法律改正により消費税等の料率が変更された場合、当該料率変更日の前日までのMG料金に対する消費税相当額については変更前の料率に基づき、変更日以後のMG料金に対する消費税等相当額については変更後の料率に基づき計算するものとします。なお、上記料率変更日を含む期間のMG料金に対する消費税等相当額については、MG料金を料率変更日の前日までの期間分と同変更日以後の期間分に日割計算により分別したうえで、上記に従いこれを算出するものとします。

 

第8条(メンテナンス契約料金等の支払)

 甲は、メンテナンス契約料金およびそれに対する消費税等相当額を明細表記載の支払い条件にて乙に支払うものとします。

 甲は、契約開始日より半年以内の部品交換が伴う修理を行う際はMG料金とは別に乙に支払うものとします。

 

第9条(用紙ならびにトナーの規格)

 甲は、機械の使用にあたりその品質維持のため、現像剤およびトナーについては乙が供給したものを使用し、用紙については乙の定める規格に適合するものを使用するものとします。

 

第10条(ドラムの貸与)

1)乙は本契約締結時にドラムを機械に装着しこれを甲に貸与するものとします。

2)ドラムの所有権は乙に帰属し、甲はこれを善良なる管理者の注意義務をもって管理し使用するものとします。なお、甲は機械を使用する目的以外にドラムを使用してはならないものとします。

3)乙は保守サービスの実施によりドラムを交換した場合、旧ドラムを引き取ることができるものとします。

 

第11条(複写機の移動

 甲は、複写機を所定の設置場所以外に移動して使用する場合には、あらかじめ乙またはサービス実施店に通知するものとします。この場合、複写機の移動は乙またはサービス実施店が行い、移動に要した費用は甲の負担とします。

 

第12条(部品の引取り)

 乙またはサービス実施店は、第2条に定める保守サービス実施時に交換した旧部品を無償で引き取ることができるものとします。

 

第13条(契約の解除)

 甲が次の各号に一つでも該当した場合、乙はなんらかの催告なく通知のみで本契約を解除することができます。この場合、甲は、期限の利益を喪失し、乙に対して負う責務の全額を即時支払うものとします。

1 メンテナンス契約料金またはそれに対する消費税等相当額の支払いを延滞したとき。

2 破産、会社更生開始等の申立があったときまたは第三者より差押、仮差押、競売等の申立を受けたとき、その他責務の履行が困難であると判断されるとき。

3 自ら振出しもしくは引受けた手形または小切手の不渡処分を受ける等、支払停止状態に至ったとき。

4 本契約条項に一つでも違反したとき。

 

第14条(有効期間)

1)本契約の有効期間は、明細表記載の契約開始日から12か月間とし、期間満了の60日前までに甲または乙から文書による別段の意思がない限り本契約は同一条件で12か月間更新されるものとし、その更新は2回を限度とします。

2)本契約の有効期間中に機械の破棄、下取り処分、その他乙の責によらざる事由の場合本契約は、前項の定めにかかわらず、その時点で終了するものとします。

3)部品等の供給が困難になり保守サービス等の継続が不可能となった場合、60日前までに乙から甲へ文書による通知を行うことで本契約を終了できるものとします。

 

第15条(中途解約)

1)甲および乙は、相手方に対して60日以上前に文書をもって通知することにより本契約を中途解約することができるものとします。

2)甲は本契約の有効期間中において、メンテナンスギャランティ以外の乙所有保守サービス方式への変更を希望する場合、前項の定めにかかわらず、30日以上前に文書をもって通知することにより本契約を中途解約し、当該保守サービス方式への変更を行うことができるものとします。この場合、甲は、乙所定の契約変更手数料を乙に支払うものとします。

 

第16条(最終カウンター値の確認)

 甲は、本契約が終了した場合、乙の行うカウンター数値の最終回の確認に異議なく協力するものとします。甲の責に帰すべき事由により乙がその最終確認をし得なかった場合、甲は、乙所定の計算方法により算出された金額を最終回のメンテナンスギャランティ料金として直ちに乙に支払うものとします。

 

第17条(免責)

 乙およびサービス実施店は、保守サービス実施時における複写機の使用停止により生じた損害、複写機の使用または故障により生じた損害については責任を負わないものとします。

 

第18条(合意管轄裁判所)

 本契約に関する訴訟については、乙の本店所在地を管轄する地方裁判所をもって第一審の管轄裁判所とします。

 

第19条(協議)

 本契約に定めなき事項については、甲乙協議のうえ、解決するものとします。

 

第20条(機密情報および個人情報の取り扱い)

1)乙は、保守サービスならびにカウンター数値の確認の実施に際して客観的に秘密と判断できる方法で甲自らが適切に管理している甲の営業上・業務上の情報(以下「機密情報」という)につき、甲より”秘密”である旨明示の上で開示または提供を受けた場合、当該機密情報を保守サービスならびにカウンター数値の確認以外の目的に使用せず、また、第三者に開示、提供または漏洩しないための適切な処置をとるものとします。但し、次の各号の一に該当する情報は機密情報にふくまれないとします。

1 公知の情報、または甲から開示または提供を受けた後、乙の責によらないで公知となった情報。

2 第三者に対する開示または提供について甲の承諾を得た情報。

3 正当な権限を有する第三者から入手した情報。

4 乙が独自に開発した情報。

5 甲が第三者に対して秘密保持義務を課すことなく開示している情報。

6 法令または監督官庁などから、開示要求される情報。

2)乙は、保守サービスならびにカウンター数値の確認の実施に際して甲より開示または提供を受けた個人情報(特定の個人を識別できる情報をいい、以下同文とします。)を、前項の定めに関わらず、保守サービス、カウンター数値の確認ならびに乙が取扱う各種商品・サービスのご案内以外の目的に使用せず、また、第三者に開示、提供または漏洩しないための適切な措置をとるものとします。

3)乙は、前項に定める目的の全部または一部を業務委託先に対して委託する場合、本状に定める乙の義務と同様の機密保持義務を課すことを条件として、機密情報および個人情報を当該業務委託先(サービス実施店を含むが、これに限定されない。)に対して預託し、使用させることができるものとします。

 

20223年3月14日 制定